働き方改革の一環として、2020年4月1日から、いわゆる同一労働同一賃金が導入されます。
すでに派遣スタッフとして働いている方、また、派遣に興味がある方は、「同一労働同一賃金ってどういうことなの?」「働く環境が良くなるの?」「派遣社員の働き方が変わるってこと?」など、さまざまな疑問があるのではないでしょうか。
ここでは、いわゆる同一労働同一賃金を導入する目的や具体的な内容、派遣社員が知っておいた方がいい「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」などについて解説していきます。
同一労働同一賃金は、2018年6月に成立した「働き方改革関連法」の中で、「パートタイム・有期雇用労働法」「労働者派遣法」が改正されて盛り込まれた規定です。目的は何か、具体的な内容はどのようなものなのかについて、見ていきましょう。
いわゆる同一労働同一賃金を実施する目的
厚生労働省の概要では、導入の目的について以下のように説明しています。
「同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」(厚生労働省のWebサイト「同一労働同一賃金特集ページ」より)
つまり、改正法の施行後は、同じ企業で働く正社員と非正規社員間での不合理な待遇差の解消を目的に、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差および差別的取り扱いを設けることが禁止されます。
具体的な見直し内容は、以下の3点です。
不合理な待遇差を解消するための規定の整備
(1)不合理な待遇差を解消するための規定の整備
(2)労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化
(3)行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備
(1)については、「均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)」と「均等待遇規定(差別的取り扱いの禁止)」について、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者で統一的に整備するとしています。ただし、派遣については、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の選択制になるとされています(この記事の後半で詳しく紹介します)。
次では、正社員と非正規社員との待遇差として、どのようなものがあるのかを見ていきましょう。
正社員と非正規社員の待遇差とは
これまで日本の企業文化において、派遣社員を含む非正規社員と正社員とでは、給与や賞与はもちろん、教育訓練の機会や福利厚生サービスなど、さまざまな面で不合理な待遇差がありました。
同じ企業で働き、仕事の内容、責任の重さが同じでも次のような処遇待遇差がある場合があります。
・基本給…正社員の方が優遇されている ・賞与や退職金…非正規社員には支給されない ・手当(役職手当、通勤手当、住宅手当など)…非正規社員には支給されない ・福利厚生や教育訓練サービス(慶弔休暇や病気休職、福利厚生施設など)…非正規社員はサービスを受けられない
これらの待遇差は、
・何年勤めても昇給がない
・いくら仕事を頑張っても評価されない、昇進しない
・研修や教育の機会が与えられず、キャリアアップができない
など、非正規社員のモチベーション低下の原因となり、生産性などにも影響していました。
同一労働同一賃金を導入することで、こうした不合理な待遇差が解消され、雇用形態に関わらず仕事や能力に応じた昇給などの処遇が実現すれば、非正規社員のモチベーションや生産性の向上が期待でき、優秀な人材確保につながると考えられます。